2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
取扱いとして差別をしてはいけないというものですけれども、これは民間に対して適用されるものですが、国及び自治体に求められる計画においてもこれと同じ考え方が、恐らくは平等取扱原則というものがあろうかと思いますので、この考え方が適用されるものだというふうに認識をしておりますが、この原則に基づいて、例えば受験の資格であったり、また試験の実施の方法であったり、あるいは雇用された方の職場の労働環境の整備だったり
取扱いとして差別をしてはいけないというものですけれども、これは民間に対して適用されるものですが、国及び自治体に求められる計画においてもこれと同じ考え方が、恐らくは平等取扱原則というものがあろうかと思いますので、この考え方が適用されるものだというふうに認識をしておりますが、この原則に基づいて、例えば受験の資格であったり、また試験の実施の方法であったり、あるいは雇用された方の職場の労働環境の整備だったり
また、係留施設の優先的な利用については、港湾の公共性や港湾法第十三条第二項に規定する不平等取扱禁止の原則との整合性を図る必要がある一方で、長期的かつ安定的なクルーズ船の寄港を確保する必要性があることから、国土交通省としてはどのように施策の調整を図っていくのか、お伺いしたいと思います。
この点について、ドイツの一般平等取扱法では次のような規定を置いているわけであります。第二十二条の立証責任というところでございます。訴訟において、一方の当事者が不利益待遇を推定させる情況証拠を示した場合には、もう一方の当事者は不利益待遇からの保護のための諸規定に対する違反がなかったことの立証責任を負う、このように書かれているわけでございます。
与党の皆さん、これ、せめて爪のあか煎じてもらうといいのではないかと思うんですが、こうしたEU指令の内容、例えばドイツでは二〇〇六年に一般平等取扱法という形でしっかり法律にも明記をされているわけであります。我が国の場合も、このことが法律に明記されない限り、裁判における派遣労働者の救済は困難であると言えるというふうに思うんです。あの丸子警報器のような判決も、まだ本当にとば口ですよ。
こうした平等取扱の原則や成績主義の趣旨に照らしますと、職員の採用、募集を女性に限定して行うことは、採用しようとする職の職務の性質等に照らして合理的な理由がない限りできないものと解しております。
具体的には、平等取扱原則というものを法で定めて、雇用形態によらず、みんな平等に取り扱いなさいということを国が言うとか、過剰労働とかワーク・ライフ・バランスに支障を生じるような長時間労働は法律で規制するというやり方です。 その中身についてはこの後少しお話ししますが、ただし、このヨーロッパ型の選択をする上でも注意しておかなければいけないところが一つあります。
基本的には平等取扱原則なので、比例しているものは比例して払う、所属しているものにかかわるものは所属して払う。 ただし、資源は有限なので、どうやってその分量を決めるか、払う、払わないかを決めるかというときに、企業の中できちんと話し合って配分を決めることは一定の範囲で合理的理由に基づくものとして認めようということで、各企業の中で話し合って考えて結論を出していくということをすべきなんじゃないかと。
もう一つ、どういう雇用形態にするかというので閉めたり広げたりするということも政策的には大切かもしれませんが、その基盤としての平等取扱原則をきちんと定めるとか、どの形態になっても平等に取り扱われるんだとか、あと、最低賃金を引き上げて、非正規として働いていても最低の人間らしい生活は送れる最低水準をきちんと定めるということが大切で、ヨーロッパは、非正規対策というのは、基本的には平等取扱原則と最近は最低賃金
また、本年三月十六日の公務員制度調査会の公務員制度改革の基本方向に関する答申におきましても、「公務部門においても、国家公務員法の定める平等取扱と成績主義の原則に基づき、男女共同参画の推進に向けて各種のポジティブアクションを推進し、性別によらない開放的な人事運用の一層の促進を図っていくことが必要である。」との提言がされたところでございます。
公務部門におきまして、「国家公務員法の定める平等取扱と成績主義の原則に基づき、男女共同参画の推進に向けて各種のポジティブアクションを推進し、性別によらない開放的な人事運用の一層の促進を図っていくことが必要である。」ことなどが提言をされておるわけでございます。
また、先般も御答弁申し上げましたけれども、本年三月十六日の公務員制度調査会、公務員制度改革の基本方向に関する答申におきましても、公務部門におきまして、「国家公務員法の定める平等取扱と成績主義の原則に基づき、男女共同参画の推進に向けて各種のポジティブアクションを推進し、性別によらない開放的な人事運用の一層の促進を図っていくことが必要である。」ことなどが提言をされておるところでございます。
○政府委員(中川良一君) ただいま先生から御指摘ございましたように、去る三月十六日に提出されました公務員制度調査会のいわゆる基本答申におきまして、女性国家公務員の採用、登用につきましては、「国家公務員法の定める平等取扱と成績主義の原則に基づき、男女共同参画の推進に向けて各種のポジティブアクションを推進し、性別によらない開放的な人事運用の一層の促進を図っていくことが必要」というふうに指摘をされておりますとともに
応募がありますと、国家公務員法第二十七条に「平等取扱の原則」というのがございまして、性別にかかわらず公平に採用しているところでございます。しかし、このゆうメイトにつきましては、女性の応募者が非常に多うございまして、ゆうメイトの総雇用者のうち女性の占める割合が六五%ということでございまして、郵便局にいらっしゃると、女性のゆうメイトが非常に多いということにお気づきになるかというふうに思います。
国家公務員法第二十七条の平等取扱の原則は、人種、信条等により差別されてはならない旨を定めております。これを受けまして、人事院規則八―一二、職員の任免、第二条におきましても、平等取り扱いの原則に違反して採用を含む職員の任免を行ってはならないとされているところでございます。
御存じのように、公務員法の中には「平等取扱の原則」というのがあるわけですから、同じ公務員によって差別することはできないのですよ。そういう点から見ても、私は厚生省の対応というのは非常におくれていると思うのです。どうですか。もう一遍聞きます。年度中に何とかしますか。
国公法の二十七条に「平等取扱の原則」、それから百八条の七に職員団体に加入する等の行為によって差別的な取り扱いをしてはならない、そういう「不利益取扱いの禁止」の条項が規定されておりますけれども、これは憲法との関係で私は極めて重要な意味を持っている規定だと思います。その内容とその精神を手短にお答えいただきたいというふうに思います。
○三浦委員 ところが、この建設省内部では労使間で、国家公務員法二十七条の「平等取扱の原則」、また百八条の七の「不利益取扱いの禁止」をめぐって労使紛争が絶えないというのが現状であります。
○政府委員(井出満君) 級別定数の枠内において職員の能力、勤務成績等を勘案して行っており、その運用は国公法の「平等取扱の原則」を踏まえ、成績主義を基本としております。したがって、そういう男女の差別ということは一切行っておりません。
○吉川春子君 国家公務員法二十七条の平等取扱の原則、これは憲法から来ている法律だと思うんですけれども、すべて国民はこの法律の適用について平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分によって差別されてはならない、こういう法律があるんですけれども、これに根拠があるというふうにも言えるんじゃないですか。
次に、教員についてのみ条件つき採用期間を一年とするのは法の公平の原則に反するのではないか、こういう御質問でございましたので、やや細かくなりますが、まず憲法第十四条の法のもとの平等、国家公務員法二十七条または地方公務員法十三条の平等取扱の原則等によって禁じられておりますのは、差別すべき合理的な理由なくして差別することであります。
しかしながら御理解いただきたいのは、地方公務員法におきましては「平等取扱の原則」というのがございまして、これは採用の場合にも適用されるわけでございますけれども、国民につきましてすべて信条であるとか門地であるとか社会的身分であるとか、そういうもので差別を施してはいけないという大原則がございます。したがいまして民間の場合とはその辺におきまして違った趣があるということは御理解賜りたい、かように存じます。
そこで、公務員の場合ですけれども、国家公務員法第二十七条、これは「平等取扱の原則」というのですか、この差別禁止規定の中に性別が入っておりますから、一応男女平等だということに建前はなっておる。しかしながら実態はそうじゃないだろうと私は思うのですね。したがって、雇用平等法というものは公務員にも適用させるべきである、こう思うのですが、この点について人事院はどういうふうにお考えになっているのか。
そういう点で、国家公務員法の第二十七条「平等取扱の原則」に基づいて採用試験はすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならないと思いますが、まず、この原則につきまして御答弁をいただきたいと思います。
公務員法によっても、これは特に刑事事件にやられた場合であってすらも、たとえば人事院規則一一―四の第二条、「平等取扱」という規定がありますけれども、明らかに不平等であります。平等取扱に違反する処置といっても、考えといってもおかしくないわけであります。なぜそのようなことを考えるのでしょうか。
地公法十三条の「平等取扱の原則」、それに照らして、鳥取県で行われていることはどうかということをずばっとあなたが言えばいいんですよ、単純に。また、これでいくのなら憲法だって、いろいろと次々出てくるでしょう、憲法第十四条。どうですか。
そうすると人事院規則八−一二、「職員の任免」第二条「いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七」——これは不利益取扱いの禁止「の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。」、いかなる場合といえども入ってきますよ。